「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

身内の方が亡くなったとたん、葬儀の手配から始まり火葬まで、とにかく慌ただしい数日を過ごすことになります。無事に見送ることが出来て、ほっとしてしまいそうですが、手続きなどに至っては、これからです。
「相続手続き」には色々ありますが、その手始めに、お亡くなりになった人の出生~亡くなった時までの戸籍謄本等を集めて「相続人」の確定や相続財産の調査をするのと同時に、「遺言書」があるのかないのかも調べておかなくてはなりません。
「遺言書なんてないだろう…」という前提で遺産分割協議がされても、遺言書に第三者に贈与する旨、遺言執行人が書かれていたら、やり直しになってしまいます。
皆さんなら、書いた「遺言書」をどこに置いておきますか?置いておく…という言い方も変ですね。最後の想いを残したものですから大切に保管しますよね。
仏壇?タンスの中?押し入れの中?
その他に、昨年7月10日~「法務局に保管」という選択肢も増えました。又、公正証書で作成した遺言書なら公証役場に「原本」は保管されています。お付き合いのある弁護士、税理士などの士業に預けているかもしれませんし、最近目にする銀行での「遺言信託」を利用していれば銀行にあるかもしれません。
本当なら最後の想いが、相続人に届くように、遺言を書いた人が配慮した方がよいと思います。