主たる営業所等届出書…4月に入ってから出す必要がある人(店)がいますよ

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

古物営業法の一部が改正され、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなかった場合は4月1日からは無許可営業とみなされる、ということで、古物商許可をお持ちのお店や個人の方は、この日までに「主たる営業所等届出書」を管轄警察署に提出したと思います。これにより「新法許可」を受けているものとみなされます。

実際、私はお客様の変更届、書換申請のため3月31日に警察署に行っていましたが、最終日であっても提出にきていた方もいました。

ただ、逆に4月1日以降に「主たる営業所等届出書」を提出する必要がある方がいます。

古物商許可は、管轄警察署に申請書類を提出してから許可がおりるまでの目安が40日となっております。

この許可がおりるのを待っている間に、施行日(4月1日)がきた人です。

ですので、この方たちが提出する「主たる営業所等届出書」には許可書番号や許可年月日を記入する欄がなく、許可申請日や許可申請の際経由した警察署を記入する欄があります。

切り替わる時に許可申請中だったから「主たる営業所等届出書」は関係ないと思っている許可待ちの方がいらっしゃれば、それは違いますよ。すみやかに提出しましょう。