「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
「後見」には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。
今回は「法定後見制度」の3類型についてご説明します。
「法定後見制度」は認知症や知的障害・精神障害などによって本人が物事を判断する能力が十分ではない人に対し、その人の「後見人等」を家庭裁判所が選ぶことで、本人の権利を法律的に守ります。

「法定後見制度」の3類型

「買い物」のたとえも書きましたが、実際どの類型になるのかは、家庭裁判所が医師の診断書などを参考に判断します。

「被後見人」→ 法律行為は、原則「後見人」が代理※します。「被後見人」がした法律行為は「取り消す」※(取消権)ことができるからです。
例外として日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しできません。これは「被保佐人」「被補助人」にも当てはまります。又、子供の認知や、婚姻など、その人自身の権利や義務であって他人が行使できないもの(一身専属権)は代理することはできません。
「被保佐人」→ 本人が民法13条1項にかかれていることをするには、「保佐人(法律的に守る人)」の同意を得る必要があります(同意権)。もし同意なしに行った場合、取り消すことが出来ます。民法13条1項にかかれていることは、ざっくり言うと、借金をする、相続放棄をする等本人の財産が大きく変わってくることや訴訟行為などです。民法13条1項にかかれていること以外にも家庭裁判所の審判で追加することができます。
「被補助人」→ 「補助人」に「同意権」はありませんので、「同意権付与の申立て」をする必要があります。但し「同意」できる範囲は、民法13条1項にかかれている一部です。この申立てをする場合に「本人」の同意が必要です。
「保佐人」「補助人」は「後見人」とは違い、本人に代わって法律行為をする「代理権」はありません。代理権が付与されるには「代理権付与の申立て」が必要です。この申立てをする場合には「本人(被保佐人や被補助人となる人)」の同意が必要です。代理できる行為は、登記事項証明書に書かれます。ここに書かれていないことを代理するには、改めて家庭裁判所に「代理権付与の申立て」をする必要があります。
「保佐人」「補助人」が同意や取消しを行うには、本人に話しを聞き、本人の利益になるかどうか判断して行う必要があります。

代理※ 第三者が本人に代わって事を行うことで、第三者に「代理権」を与えたとしても、本人自身が行うこともできます。
取り消し※ 取り消すとその法律行為がなかったことになるので「お金を支払って物を受け取っていた」場合、返金され、物を返さなければなりません。「法定後見」では取り消すことができる人も限られています。(本人、後見人等)