「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
「親子」と一言で言っても「実子」と「養子」があります。
また「養子」と言っても「普通養子」と「特別養子」があります。
まず「普通養子」について説明すると、「子」とついていますが、大人でも「普通養子」なら養子になれます。「婿養子」という言葉がありますが、奥様の苗字を選んだだけでは、奥様の親の養子になったわけではありません。
「縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。」(戸籍法66条)とあるように「養子縁組届」を役所に提出しなければいけません。
「養親」のほうは、現在「成年に達した者は、養子をすることができる。」(民法792条)となっております。この成年に達した者とは、20歳に達した者、だけでなく「成年擬制」によって成年に達したとみなされる場合があります。
ちなみに「成年擬制」とは「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」(民法753条)結婚したら、一人前の大人とみなされるわけです。
先ほど、「現在」と書きましたが、みなさんもご存じのとおり、2022年4月1日から成年年齢を20歳から18歳へと変わります。これに伴い民法も「年齢18歳をもって、成年とする」(4条)に変わり、「養親」についても「20歳に達した者は、養子をすることができる」(792条)となります。
ちなみに婚姻も2022年4月1日から「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」(731条)に変わるので「成年擬制」というものはなくなりますので、753条は削除されます。
まとめると、「普通養子」は、子どもだけでなく大人でも「養子」になれる。
「養親」は、20歳以上の者や成年擬制によって成年とみなされた者、がなれる。
ただし、2022年4月1日からは「養親」は20歳以上の者、となる。…でした。