「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
遺言書にこれは書いてはダメ!というものは、ありません。しかし、遺言書はご自身が亡くなった後に、相続人が目にするものですから、当然のことながら相続人への恨み言や悪口を書くことは控えるべきです。遺言書には、色々書いていいのですが、ここでは、遺言に書くことで「法的に効力がある」ことを列挙していきます。

・「推定相続人の廃除・廃除の取消し」
・「相続分の指定・指定を第三者へ委託」
・「特別受益の持ち戻しの免除」
・「遺産分割の方法指定・指定の委託、遺産分割の禁止」
・「共同相続人の担保責任」
・「遺贈」
・「遺言執行者の指定・指定を第三者へ委託」
・「認知」
・「未成年者の後見人、監督人の指定」
・「祭祀主宰者の指定」
・「生命保険金受取人の指定・変更」
・「財団法人設立のための寄付行為」
・「信託の設定」
遺言書は、単純に財産のこと(この不動産を妻に相続させる…のような)だけではなく、身分について(認知や未成年者の後見人)や生命保険の受取人の変更についても書くことで、法的効力を発生させることが出来るのです。亡くなった後に…。
今回は列挙しただけで、詳しくは、また今度です。