「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

前々回「遺言」に書くことで法的効力を生じる事項を紹介しました。この中には、普段聞き慣れない言葉もあると思いますので、説明をしていきます。
まず「推定相続人の廃除」についてです。
ここで気を付けておくことは、廃除することができるのは遺留分を有する推定相続人です。遺留分を有する推定相続人とは、兄弟姉妹以外の相続人なので、配偶者、子、親になります。
兄弟姉妹が推定相続人の場合に、財産を渡したくないのであれば、「遺言」に兄弟姉妹以外に財産を遺贈するように書けばいいのです。繰り返しになりますが兄弟姉妹には遺留分がないので、遺留分による請求をすることはできません。
遺留分を有する推定相続人であれば、簡単に相続人から廃除することができるのかというと、そうではなく相当の理由が必要です。被相続人に対して(自分に対して)虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときです。
「推定相続人の廃除」は「家庭裁判所」に請求する必要があります。生きている時にご自分で請求することもできます。「遺言」で廃除する場合は、当の本人が亡くなっているので、遺言執行人が家庭裁判所に請求することになります。
生前「推定相続人の廃除」をしていた場合に、「遺言」で「廃除の取消し」をすることができるので、この場合も遺言執行人が家庭裁判所に「廃除の取消し」の請求をすることになります。
相続人から廃除する、ことはとても重大なことなので、家庭裁判所に請求するには、廃除する理由を証明する資料が必要です。