「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
以前「自筆証書遺言」について書きましたが、今回は私がお薦めする「公正証書遺言」についてです。
「公正証書遺言」とは、公証人がその権限に基づいて作成する「公正証書」による遺言、ということですが、そもそもの公証人については、法務大臣から任命された法律のプロ、例えば裁判官や検事を長年務めた方などです。
そのような方たちが作成するので、「遺言を書きたいと思った人の話しを聞き、それをそっくりそのまま書面にしていく」というだけではなく、その人の意思能力の有無や、法律の面からのアドバイス、「自筆証書遺言」のように印の押し忘れで遺言書が無効…というようなこともありません。
公証人は公務員ですが、お給料が出るわけではなく、国が定めた手数料が収入になります。ですので、公正証書遺言作成の場合、財産の金額により、作成手数料を支払うことにはなりますが、相談は無料でしていただけます。
基本は、公証人がいる公証役場へ出向き、作成するのですが、病気や高齢のため、公証役場へ行くことができない場合でも、本来の手数料の50%の加算+日当+交通費を払うことによって、公証人が、病院や自宅、施設に来ていただけます。
そのほか公正証書遺言で忘れてはならないのは「証人」が必要となります。
「公正証書遺言」は公証役場に原本が保管されますので、紛失の心配はありません。
また平成元年以降に作られたものであれば、どこの公証役場で作成されたものであっても、「公正証書遺言」の有無を相続人は、公証役場で検索してもらえることができます。(ご本人が生存している場合は遺言者ご本人のみです)
まだ書き足りないので、次回も「公正証書遺言」で書きます。