遺言に書く…特別受益の持ち戻しの免除

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今回は「特別受益の持ち戻しの免除」についてです。

まず「特別受益」とは、相続人が、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組をしたとき、又は生計の資本として贈与された利益のことです。

相続人全員が被相続人から同じ額を贈与されていれば皆さん納得ですが、相続人の中特別受益を得た相続人そうでない相続人がいるのでは不公平ですよね。

そこで、被相続人の相続開始時の財産の価額に、その贈与の価額を加えることを「特別受益の持ち戻し」になります。

例えば、相続開始時の財産が3,000万円であった場合に、相続人が子供が2人だけであれば、半分の1,500万円ずつ分けることになりますが、もし、1人の子供が家を購入する時に1,000万円贈与してもらっていた場合、相続開始時の財産3,000万円に贈与分1,000万円を足した4,000万円になります。この4,000万円を2人で分けると1人2,000万円になります。

でも実際にあるのは3,000万円です。贈与されなかった子供は2,000万円、すでに贈与で1,000万円もらっていた子供は2,000万円-1,000万円(贈与額)で1,000万円を相続することになります。

これを被相続人が『遺言』で(相続財産に1,000万円加えなくていい)免除することができるのです。これが「特別受益の持ち戻しの免除」です。

また今回の民法改正で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、その一方に対し、居住用の不動産(建物又はその敷地)につき遺贈や贈与した時は、「特別受益の持ち戻しの免除」の意思表示をしたものと推定されます。

そもそも自分の相続人になる人たちが、仲がよくないとわかっているなら『遺言』を作っておくのは大事なことです。