「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
今日から4/15まで毎週木曜日に「やさしい遺言の書き方教室」を行っております。こちらにご参加いただければ遺言を書けるようになります。
自筆証書遺言を書きたい、というお客様から「どうやって書けばいいの?」とご質問を受けます。初めて書く方が多いので当然です。

例えば、お子様がいないご夫婦のご主人から奥様に全財産を相続させたい、という場合。このようなご夫婦で、推定相続人にご主人のご兄弟がいれば書いておくにこしたことはありません。
ただし、「妻○○に全財産相続させる。」だけでは、まだ足りないことがあります。もちろん遺言は有効で、この遺言で手続きはできます。ただこれだけだとその手続きで滞る恐れがあります。何が足りないと思いますか?
ヒントは「千葉銀行」の相続手続き、です(#^^#)
ぜひ「やさしい遺言の書き方教室」で答えを確認しに来て下さいね。