「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
毎週木曜日に「やさしい遺言の書き方教室」を行っております。参加していただく方も、とても熱心で、私自身も「遺言のこのようなところが気になるのか~」と学ばせていただいてます。
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前回『相続放棄』についてご質問がありました。『相続放棄』をするのには、わざわざ裁判所まで行かないといけないのですか?お互いに話しをして決めることはできないのですか?」との内容でした。
『相続放棄』をする場合、期間が定められていて、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、家庭裁判所で、放棄の手続きをしなければなりません。(ただしこの期間は家庭裁判所に請求して伸長してもらえる場合もあります)
『相続放棄』をすると、その人ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。この『相続放棄』とは、相続人の地位を放棄するのであって、持分を放棄することとは違います。
お子さんが母親に自分の分を譲りたいといった場合は、家庭裁判所へ行って放棄の手続きをするのではなく、遺産分割協議の中で相続人の間で決めればいいだけのことです。遺産分割協議はいつまでに…という期間の決まりはありませんが、相続人もいつ亡くなるかわかりませんから早い方がいいでしょう。。
今週木曜日も「やさしい遺言の書き方教室」行います。遺言について知りたい方はぜひお越し下さい。