遺言書ー公正証書遺言②

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今回は公正証書遺言②として「作成までの流れ」についてです。

以前の記事「さあ、遺言書を書くぞ!…何を書けばいいのかな?」で書いた通り、遺言を書くための準備は必要です。推定相続人、財産、相続人以外で財産を渡したい人(遺贈)。

遺産の分割方法の指定や一定期間(5年を超えない期間)分割を禁止することもできます。

「前の遺言」を「後の遺言」で撤回することもできます。

この他に遺言でできること、例えば、子どもの認知や推定相続人の廃除、廃除の取消し、未成年後見人の指定や祭祀承継者(位牌やお墓の所有権を引き継ぐこと)を指定するなどの身分行為もありますし、遺言執行者の指定もできます。

さてここからが、「作成までの流れ」になります。

ある程度内容が決まったら、公証役場へ連絡します。基本は公証役場へ遺言者が行くので、その場合はどこの公証役場でもいいのですが、とはいえ近いほうがいいですよね。公証人に出向いてもらう場合は管轄がありますので、まずは近いところの公証役場に「公正証書遺言を作りたい!」と連絡してみましょう。

公証役場へ出向き、必要書類について確認し、内容についても相談していただけます。

見積りをもらい、手数料が納得したら、公証人に文案の作成を依頼します。

数日かかります。

文案が出来上がったら、連絡がきますので、公証役場へ再度出向き作成です。証人の署名押印や遺言者の署名押印をします。

ここで「証人」が出てきました。次回の内容にします。