「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
見守り隊もしてますが「公正証書遺言の作成サポート」もしております。

セミナーや遺言書の作成に来られるお客様から「公証役場へ支払う金額はどれくらいか?」とのご質問をよく受けます。
公正証書遺言は、字のとおり公正証書で作成するので公証人へ手数料を支払います。
この作成手数料は、公証人が自由に金額を設定しているわけではありません。『公証人手数料令 第9条』の別表で、目的の価額によって手数料の金額が定められています。
では、相続させる又は遺贈させる財産の総額が3,000万円なら、別表の目的の価額の 3,000万円 にあたる手数料23,000円でよいのかというとそうではありません。
財産を渡す相続人や受遺者の数、それぞれ渡す金額によって変わってくるので、同じ 3,000万円 の財産がある人とでも手数料が変わってくるのです。
『公証人手数料令 第9条』の別表 のほかに加算されるものがあります。1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1000円を加算したり、祭祀主宰者の指定があればそれも加算されます。
公正証書遺言の作成で公証人への手数料は、何人に、どのように分けるか、大体の内容が決まらないと、見積りもかなり幅の広いものしか出せないということになります。
『公証人手数料令 第9条』の別表や今回の内容に関しての詳細は『千葉|「相続何でも相談」いそがい行政書士事務所』のホームページ(→質問12)をご覧下さい。