「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
今回は公正証書遺言③として「証人」についてです。
「自筆証書遺言」であれば、遺言の内容や作成したことも周りの人に知られずに、ご自身一人で作成できますが、「公正証書遺言」だと、内容について公証人が知ることとなります。
また、公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者と「証人」が内容を聞き、署名押印するので「証人」も内容を知ることとなります。
この「証人」、2人は必要で、遺言者が準備することになりますが、思いあたる人がいない場合、公証人にお願いすれば「証人」を紹介してもらえます。ただし、「証人」への謝礼は必要です(大体1人につき1万円)。
この「証人」は誰でもなれるものではありません。
① 未成年者
② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 (民法974条)
上記の人たちが「証人」になれない人です。
「証人」として依頼しようと思う人たちは、②に該当する場合が多いのではないかと思いますが、残念ならが「証人」にはなれません。
ご近所さんにお願いする、という方法もありますが、口の軽い人だったりすると、周りの人たちみんなが内容を知っていた、なんてこともありえます。
「証人」と聞くと、重責を負わされるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。〝立会人〟であって、遺言の内容が理解できれば大丈夫。何か責任が発生するものではありません。
「証人」がいないことで、公正証書遺言が書けない、なんてことがないように。