相続人②

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

時々「私の相続人になるのは兄弟です」という方の中で、ご自身の知らない兄弟が出てきて、驚かれる方がおられます。

ご想像がついた方もおられると思いますが、いわゆる「隠し子」…。「隠し子」と言われる人も、別に隠れて生活していたわけではないのに。他の言い方がすぐに思い出せなくてすみません。

結婚していない者同士であって、その間に生まれた子を、その親だろうと思われる者が、その子を認知しなければ、その子とは親子関係もないので、相続人にはなりませんが、認知していれば、又は、遺言で認知をすれば、相続人になります。(ちなみに母親とは、母親から産まれてくるので、認知を待たず親子関係が生じます)

他に「養子縁組」があった場合。

例えば、ご自身が「養子」だった場合、「養親」の子とも兄弟ですし、「実親」の子とも兄弟です。(普通養子縁組の場合です。)

なので、生まれてすぐに、養子に出されていた場合、実の兄弟がいることも知らずに、今に至る…ということもあります。

また、逆に兄弟が亡くなり、自分だけが相続人だと思っていたら、亡くなった兄弟は、実は「養子」で、血のつながった親の方にも兄弟(相続人)がいた、という場合もあります。

そのようなこと(親が認知をしていた、養子縁組をしていないか)を知る方法は、戸籍を見ることです。見る戸籍は、のです。親の「亡くなったことがわかるもの~出生まで」の戸籍になります。父親だけでなく、母親もですよ。

ちなみに、戸籍の収集も大変ですが、中身を理解することも、とても大変なことです。

その戸籍は、いつ作られて、いつまでのことが書いてあるのか、どのような内容のことが書いてあるのか、読み解かなければなりません。

手始めに、ご自身の現在~出生までの戸籍を集めてみてはいかがでしょうか。