「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
相続は、死亡によって開始する(民法882条)
では、人がお亡くなりになって最初にしなければならないことは…亡くなった場所や状況によって変わってきます。
まず、病院で亡くなった場合は、病院からご遺体の搬送を言われますので、葬儀社やお付き合いのあるお寺へ連絡。併せて、お医者さんから「死亡診断書(死亡検案書)」をもらいます。
ご自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医がいれば、そちらへ連絡します。そして、「死亡診断書(死亡検案書)」を書いていただき、葬儀社やお付き合いのあるお寺への連絡になります。ただし、病院の診察だけで、家への往診やいざという時にも来てもらえるのかは、確認しておかないといけません。
ただ、ご自宅で亡くなったとしても、かかりつけ医がいない場合は、救急車を呼ぶことになります。(救急車に連絡するのは、様子がおかしい、という時で、亡くなった!と確信してから救急車は呼ばないのではないかと思います。もし、持病がある、余命を伝えられている場合は、かかりつけ医を見つけておいたほうがいいです。)
救急隊員が到着した時に、既に亡くなっていたら、警察に連絡されます。その場合は、「死亡診断書(死亡検案書)」ではなく、「死亡診断書(死亡検案書)」を書いていただきます。
お気づきかと思いますが、用紙は同じものになります。ご参考までに、下に写真をつけました。
自宅で亡くなっていたとしても、上記のように、ご家族がいた場合や、異変にすぐに気づけばよいのですが、いわゆる「孤独死」や、亡くなってからしばらく時がたってしまっている場合は、警察を呼ぶことになります。とりあえず、警察の手続きが終わるのを待ちましょう。
そもそも人が亡くなった時に、立ち会ったら、平常心ではいられないというのが、正直なところです。「(往診してくれる)かかりつけ医」や「お付き合いのあるお寺」若しくは「葬儀社」は、前もって決まっているに越したことはありません。
それと、親族にも連絡はしますね。
下にある写真が、「死亡診断書(死亡検案書)」になります。(写真が見にくいので(^^;)よ~く見ていただくと、用紙の右側が「死亡診断書(死亡検案書)」で、左側が「死亡届」になっています。次回は、「死亡届」についてです。
