相続手続き②

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今回は「死亡届」についてです。

前回、「死亡届」の写真をつけました。あの用紙は、通常は病院にありますので、右側の「死亡診断書(死体検案書)」を医師が書いて、受け取ります。(葬儀社さんもお持ちだと思いますが、無ければ役所へもらいに行きます)

「死亡届」についてだけ書こうと思ったのですが、右側の「死亡診断書(死体検案書)」について、、千葉市のホームページに、「死亡診断書又は死体検案書は医師が作成しなければなりません。医師が遺漏している箇所がある場合もあるのでご注意ください。」と書かれてあったので、まずそちらからにします

遺漏や誤記がないか確認しましょう…といってもそうそう死亡診断書は、目にするものでもないし、受け取る方もそんなに落ち着いていないとは思うのですが。

続けて千葉市のホームページを見ると、「死亡診断書」なのか「死体検案書」として提出するのか、必ず証明者(書いた医師)が不要な表題を抹消していることを確認してください、と書いてありました。

さらに、死亡者の氏名、生年月日、性別、これらは特に重要なので、誤記がないように、とのことです。

死亡したところの種別(病院なのか施設なのか自宅なのか)や死因の種類のチェックも抜けていることがあるそうです。そして、診断(検案)年月日や発行年月日が、死亡日より前の日付になってしまっている場合もあります…ってあるのですかね!?

最後の欄には、必ず病院名と病院の所在地、医師の氏名と押印があることを確認してください、とのことでした。葬儀社さんがいれば、葬儀社の方が役所に提出してくれるサービスもあるので、その場で確認していただけますね。

では「死亡届」についてです。

右側は医師が記入致しますが、左側は自分たちで書かなくてはいけません。

亡くなった人の氏名、生年月日、性別、死亡したとき・ところ、住所、本籍、配偶者の有無、死亡したときの世帯のおもな仕事と、死亡した人の職業(国勢調査の年であれば記入)、届出人について書きます。

この届出人は、誰でもいいわけではなく、決まっています。同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人…ここまでは届け出義務のある人です。さらに届け出る資格がある人がいます。同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、この他に任意後見受任者も新たに加わりました。

提出する際には、届出人の印鑑を持参する必要があります。

最後に注意することは、役所で「住民票の写し」のように、発行してもらう理由を書いて申請すれば、「はい、どうぞ」というわけにいかず、「死亡届の写し」を発行してもらう理由というのは、かなり限定的な場合だけですので、「死亡届」を提出する際にはコピーを取っておかれるのがいいと思います。葬儀社さんが取って渡してくれるところも多いです。

必要になってくるのは、保険会社へ保険金の請求の時などですが、コピーを取っていなかったとしても、除籍謄本や、再度、病院に死亡証明書を書いてもらえばいいのです。ただし、コピー代よりお金がかかります(#^^#)