遺言書ー書いたほうがいい人

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今回は遺言書を書いたほうがいい方について書きたいと思います。

例えば、結婚していて、まだ子どもが小さいならば、遺言書を書いていなかったとしても、配偶者に後のことは任せていいと思います。また、両親のうち片方、例えば父親が亡くなった場合、相続人が子ならば、母親が多く取ったとしても、夫婦二人で築いた財産だから…と納得してくれるのではないかと思います。

ここでは書いたほうがいいと、私が特に思う人を書き出したいと思います。

① 推定相続人ではないが、財産を渡したい人がいる

② 推定相続人が配偶者と兄弟姉妹である

③ 特に財産を多く(逆に少なく)渡したい推定相続人がいる人

④ 再婚した配偶者と、前婚の配偶者との間の子どもが相続人になる人

⑤ 推定相続人らが明らかに仲が悪い

⑥ 推定相続人に行方不明の者がいる

⑦ 財産の種類(宝石、骨董品、著作権等)が多い人

まず①についてですが、例えをあげると、事実婚の妻(夫)や自分のことをとても気にかけてくれた息子のお嫁さん。このような方は、感謝してても遺言がなければ何も渡せません。ご自身所有の家に事実婚の妻(夫)が残されてしまった場合に、相続人から出て行ってくれと言われれば従うしかありません。

②については、できれば財産全部を、残される配偶者に渡したいと思うのではないでしょうか。ただし、兄弟姉妹にも「権利」はあります。また、遺言がなければ不動産の名義変更などの相続手続きに、印鑑証明書など兄弟姉妹の協力も必要になってきます。兄弟姉妹ならともかく、そのうちの誰かが亡くなっていたら、さらにその子が相続人になりますよ。

③について、遺言がなければ相続人は、相続財産を法定相続分で分けるか、遺産分割協議によって分けることになりますが、亡くなった人の思いはそこには入りません。特定の相続人に渡したい物や、多く渡したいのであれば書いておかないと誰もわかりません。

④について、この関係で仲が良ければいいのですが、どうなんでしょう。気まずい関係な場合は、どちらにとっても遺産分けの話しをするのは負担でしかないと思います。

⑤は、もめるでしょう。

⑥について、遺言がなく、遺産分割協議をする際、相続人の中に行方不明の者がいると、その行方不明者の財産管理人の選任や失踪宣告など家庭裁判所に申し立てることになります。「裁判所」というだけで、他の相続人の負担になることは目に見えています。

⑦について、お金のようにはっきりわかればいいのですが、宝石や骨董品など価値がどれぐらいのものなのか、わかりにくい物だと、相続人間でどのように分けるのか、難しいところがあります。

相続人が仲良く、みんなお金に興味がなければ争いにならないのでしょうね。ちなみに、上記のような理由で遺言を書いたのならば、是非遺言者の「付言事項」を書いたほうがいいですよ。「付言事項」については、また今度。

ちなみに、私の父はすでに他界しているのですが、母は健在です。財産は全て弟に渡すと、公言しております。仲がいいので諦めています(^^)/~~~