「死後事務委任」とセットの「遺言書作成」

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

私は「死後事務委任契約」の委任を受ける時には、必ず「公正証書遺言」の作成をお願いしています。もちろん、作成のサポートも致します。

さらに言えば、その「公正証書遺言」の遺言の内容を実現するための「遺言執行人」にもさせていただきます。

そうなるとお見積りでは、結構な金額になってしまい驚かれる方もいらっしゃいます。

なんで亡くなった後の手続きをお願いするのに、遺言書の作成や遺言執行人の指名までしなくてはいけないのか…ということを説明致します。

「死後事務手続き」の中には、役所への手続や公共料金の解約などの他に、ご葬儀の喪主をさせていただいたり、お住まいが賃貸の方でしたら、賃貸借契約の解約やお部屋の中の荷物の処分も致します。そうなると、当然ながらお金が絡んできます。

あらかじめ分かっているものは、「死後事務手続き用」に分けておいていただきますが、予想外の出費も出てきます。先ほどの賃貸の例をあげると、敷金の清算などです。

私は、基本「死後事務委任の報酬や手続き用」のお金はお預かりしてません。お客様の口座で保管していただいてます。

話しを戻すと、人が亡くなると、その人の財産は相続人のものになります。

ですので、せっかく「死後事務手続き用」に保管していただいてたお金も相続人のものとなってしまうので、「死後事務受任者」というだけでは、勝手に口座から引き出したり、解約できる権限はありません。

しかし、「遺言執行人」がいる場合には、相続人は、相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができなくなります。

そこで、「遺言執行人」という立場で、保管されていたお金を引き出し、遺言執行人の口座へ一度入金し、死後事務手続きや遺言執行を進めていきます。そして、最後に相続人へお返しします。

ただ、最初に相続人にも不信感を抱かせないような遺言書や死後事務委任契約書を作らなければいけません。遺言書や死後事務委任契約をしてくださったご本人がいなくなってしまうのですから。