相続人

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

今日は『相続人』についてです。

『相続人』については民法で相続する順番や欠格事由(相続人になることができない)など定められています。

そもそも「相続」は死亡によって開始するものなので、まだ財産をお持ちの対象者が生きていれば『相続人』ではなく『推定相続人』といいます。では相続が開始したときに誰が相続人になるのか。

まず「配偶者」は常に相続人となります。この配偶者はあくまでも戸籍に記載されている配偶者であって、実際に一緒に住んでいるだけでは「配偶者」とはなりません。

では、配偶者とともに『相続人』になる第1順位は…亡くなった人(被相続人)の子。「子」と言ってもまだ妻のお腹の中にいる「子」や妻以外との間の「子」、「養子」など、「子」についての説明も必要になりますが、ここでは順番だけ押さえておきます。

では、配偶者とともに『相続人』になる第2順位は…直系尊属。親のことですね。ここで書いておきますが、先ほどの第1順位の「子」が先に亡くなっていた場合に、即、「親」というわけではありません。亡くなった人(被相続人)の「子の子」、要は孫になりますし、「子の子」までもが亡くなっていたら「子の子の子」ひ孫となります。それと同様に、相続人が第2順位の「親」であった場合に、被相続人の「親」が先に亡くなっていても、その上の「祖父母」が生きていれば「祖父母」になります。

では第3順位は…兄弟姉妹です。ここにくるまでにはなかなかだろうと思われそうですが、案外、お子さんがいらっしゃらなくて(結婚しなかった、ずっとご夫婦二人だけ等)両親や祖父母も亡くなっている方というのも多いです。

まとめ           

『相続人』は順番があって「子」がいれば「親」や「兄弟」は相続人にはならない。配偶者は常に『相続人』になる。最初に書いた欠格事由により相続人になれない人もいますが、それはいずれ説明いたします。

それでは、ここまで。