「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
昨日に引き続き相続人の「第2順位」…いわゆる直系尊属(父・母等)が相続人となることです。

万歳をしているのが「私」です。「私」が死んでしまったら、「配偶者」は常に相続人です。私たち夫婦の間から線が下に出ていますが、「子ども」は、いません(という前提)
「子ども」がいない場合は、相続人は「父」「母」になります。この場合、法定相続分は「配偶者」が三分の二、残りの三分の一を「父」と「母」で分けます。


上と同じで、相続人は「第2順位」です。しかし、上と違うのは「父」が先に亡くなっています。その場合の相続人は「配偶者」と「母」ですが、「母」が法定相続分の三分の一をそっくり相続します。


では、「私」より先に「父」「母」が亡くなっていた場合は…「祖母」が生きていたので相続人は「配偶者」と「祖母」になります。まだ「妹」ではないのですよ。この場合も「祖母」が法定相続分の三分の一を相続します。
ただ、相続人が「第2順位」ということは、「子」が「親」よりも先に亡くなる、ということですから寂しいものです。