「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
ほんの少~し 絵の挿入に慣れてきました (^^;
今回は「第3順位」の相続人です。なんだか「第3順位」と聞くと「3番目では回ってこないだろう」と思われそうですが、いやいやそうでもありません。
そうでもないどころか、この「第3順位」が相続人だと、人数もまあまあいらっしゃいます。昔が子だくさんなのか今が少子化なのか…

いつものように万歳しているのが「私」です。「配偶者(紫)」は常に相続人です。「子」がなく、「父、母、祖父、祖母…」も亡くなっていれば、次にくるのが「兄弟姉妹(黄)」です。
法定相続分は「配偶者」が四分の三、「兄弟姉妹」で四分の一を分けます。絵のように「兄弟姉妹」が一人なら四分の一をそのまま相続できます。


もし「兄弟姉妹」が「私」より先に亡くなっていたら、その「子(オレンジ)」が代襲して(代わって)相続人になります。ここまでが、「第3順位」となります。
「兄弟」はもう亡くなっているから、相続人は配偶者だけ…、と思っている人がいたら、気をつけなければならないことがわかりましたよね。先に亡くなった兄弟に「子(亡くなった人の甥・姪)」がいればその人たちにも権利があります。