「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
三日にかけて絵で相続順位を説明してきました。
今回は、「法定相続分」についてです。
遺言があったり、遺産分割協議で相続財産を分けることもできますが、それらがない場合の法律で定めた分け方です。民法900条です。
「配偶者」は常に相続人です。
1 「配偶者」と「第1順位」の場合 →各二分の一
2 「配偶者」と「第2順位」の場合 → 配偶者」三分の二、「第2順位」三分の一
3 「配偶者」と「第3順位」の場合 →「配偶者」四分の三、「第3順位」四分の一
それぞれ同順位の者が数人いれば、その人たちの相続分は等しく分けることになります。
例えば「第1順位」の子が2人いれば、法定相続分の二分の一をさらに等しく(2人なので半分ずつ)分けることです。
「配偶者」がいなければ、その相続財産全部を同順位の者で等しく分けることになります。
しかし、同順位の者であっても等しく分けない、例外があります。
「第3順位」の「兄弟姉妹」が相続人になる場合です。「兄弟姉妹」の場合に、父・母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父・母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。
例えば、両親が離婚して、母親に引き取られたAさんとAさんの弟のことを想像してください。その後、母親は再婚して子どもが生まれた場合に、AさんとAさんの弟と生まれた子ども(Bさん)は兄弟になります。

その後、生涯独身だったAさんの弟が亡くなり、AさんとBさんが相続人になった場合 AさんとAさんの弟は父母が一緒。Bさんと妹は母のみ一緒ですね。この場合Bさんは、Aさんが承継する財産の二分の一となります。
今回は、「法定相続分」のお話でした。