法定相続分

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。

三日にかけて絵で相続順位を説明してきました。

今回は、「法定相続分」についてです。

遺言があったり、遺産分割協議で相続財産を分けることもできますが、それらがない場合の法律で定めた分け方です。民法900条です。

「配偶者」は常に相続人です。

1 「配偶者」と「第順位」の場合 →各二分の一

2 「配偶者」と「第順位」の場合 → 配偶者三分の二、「第順位」三分の一

3 「配偶者」と「第順位」の場合 →「配偶者四分の三、「第順位」四分の一

それぞれ同順位の者が数人いれば、その人たちの相続分は等しく分けることになります

例えば「第1順位」の子が2人いれば、法定相続分の二分の一をさらに等しく(2人なので半分ずつ)分けることです。

「配偶者」がいなければ、その相続財産全部を同順位の者で等しく分けることになります。

しかし、同順位の者であっても等しく分けない、例外があります

「第3順位」の「兄弟姉妹」が相続人になる場合です。「兄弟姉妹」の場合に、父・母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父・母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

例えば、両親が離婚して、母親に引き取られたAさんAさんの弟のことを想像してください。その後、母親は再婚して子どもが生まれた場合に、AさんAさんの弟生まれた子どもBさん)は兄弟になります。

その後、生涯独身だったAさんの弟が亡くなり、AさんとBさんが相続人になった場合 AさんとAさんの弟は父母が一緒Bさんと妹は母のみ一緒ですね。この場合Bさんは、Aさんが承継する財産の二分の一となります。

今回は、「法定相続分」のお話でした。