「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
今回は「相続の放棄」と「遺留分の放棄」についてです。
出来る時期と出来る人についてお話しします。
「相続の放棄」は、相続人がします。と、いうことで相続が始まる前に「相続の放棄」はできません。相続が始まってから「相続人」になるのであって、相続開始前は「推定相続人」です。ですから親の借金がものすご~くあることが分かっていても事前に「相続の放棄」はできないのです。また「相続の放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。(この期間は家庭裁判所への請求によって伸ばすこともできます)「相続の放棄」をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。
では次に「遺留分の放棄」についてです。そもそも相続人すべてに「遺留分」があるわけではありません。「遺留分」は残された遺族(相続人)の生活を保障するためのものです。ですので配偶者にはありますし、第1順位の子どもにもあります。(子どもが成人しててもあります)もし、相続人が第2順位の親であっても「遺留分」はあります。しかし、第3順位の兄弟姉妹には「遺留分」はありません。兄弟姉妹には生活を保障することもないでしょう。
少し脱線しましたが、「遺留分の放棄」をすることができるのは、第3順位の兄弟姉妹以外となります。そして「遺留分の放棄」は相続の開始前なら家庭裁判所の許可を受けなければなりません。相続の開始後については家庭裁判所の許可は必要ありません。「遺留分が侵害されている!」という人はいるかもしれませんが、「遺留分を放棄する!」とわざわざ他の相続人や遺言で財産をもらった人に言わなくても支障はないと思います。
「相続の放棄」と「遺留分の放棄」。どちらも「放棄」ですが結構違います。