自筆証書遺言書保管制度いよいよ予約開始!

稲毛で「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の行政書士礒貝です。

法務局における「自筆証書遺言書保管制度」が7月10日から始まります!

法務局では、この「自筆証書遺言書保管制度」に係る手続きに関して予約が必要になります。

それが今日から予約できるのです。

手続きとは遺言書の保管をはじめ、遺言者が預けた遺言書の閲覧遺言書の変更撤回をしたり、遺言者が亡くなった場合に相続人が遺言書を見る場合などです。

とはいえ、これから始まるのですから今日できる予約は「遺言書の保管の申請」になりますね。

ちなみに「公正証書遺言書」は保管してもらえません。ただ「公正証書遺言書」の原本はすでに公証役場に保管されています。皆さんがお持ちの「公正証書遺言書」は正本か謄本です。

「自筆証書遺言書」にはいくつかデメリットがありますが、今回の保管制度により、そのデメリットであった、紛失や変造、それに裁判所での検認が不要になります。これは大きい!