亡くなった後の手続き→期限が決まっているもの

稲毛で「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の行政書士礒貝です。

亡くなった後の手続きは「必要なものはこれ!」とわかれば誰でもできます。

ただ、大切な人が亡くなった場合はそのようなことを考える余裕がなかったり、また、ご自身が高齢で手続きに行くのが大変だったり、忙しかったりで、後回しにしてしまう人もいます。

それはそれで、仕方のないことだとは思いますが、残念ながら「仕方がない」で片付けてもらえない手続きがありますので、とりあえず「亡くなった後の手続きで期限があるもの」だけでも押さえておきましょう。

死亡届の提出(役所)

年金受給停止の手続き(国民年金は14日以内)(年金事務所)

世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合。ただし、残りの世帯員が1人である場合は自動的に世帯主になるため手続き不要)(役所)

相続放棄・限定承認(家庭裁判所)

準確定申告(税務署)

相続税申告・納付(税務署)

葬祭費の請求
(→国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入)(役所)  又は
埋葬費の請求
(→健康保険に加入)(勤務先)

上記の中で、特に気を付けておきたい手続きは2つ。

亡くなった人に借金がたくさんあって、相続する人がとてもじゃないけど返せない、というような場合は相続放棄が必要です。

また相続税を納める必要があるのに納めないと、延滞税や無申告加算税も課されてしまいます。

悲しむ前に財産を確認しておくことから始めなくてはいけませんね (´;ω;`)