稲毛で「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の行政書士礒貝です
今回は「氏」についてです。婚姻届を提出する際に「夫婦が称する氏」を記載しなければいけません(戸籍法)。夫又は妻の氏を称する(民法)ことになります。
「氏」が変わることは、大きな問題ですよね。私も「氏」を変えたほうです。パスポートや免許証、宅建士の「氏」の変更もしましたが、仕事をしているとなると職場の内外の手続きや連絡も必要ですから大変です。
結婚で「氏」が変わるのも大変ですが、離婚すると(強制的に)婚姻前の氏に戻ります(復氏)
結婚後も、職場で旧姓のまま仕事をしていた先輩が、いつの間にか離婚していた、というようなことがありました(先見の明あり…??)確かに離婚すると、また元に戻すという手続きが必要になってしまいます。
離婚後も継続して婚姻中と同一の氏を称するには、離婚の日から三箇月以内に(もちろん離婚届と一緒でも)「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を提出することで解決できます。

また、子どもがいる場合、子どもは両親が離婚してもそのまま戸籍に残り、「氏」もそのままです。夫婦は離婚したのですから旧姓に戻る方は、戸籍から出ていくことになります。もし旧姓に戻る方が、子どもの親権者となって引き取る場合でも、子どもは離婚の際に称していた「氏」なので、引き取る親と同じ戸籍には入れません。
「氏」が異なると同じ戸籍には入れないからです。
そのような場合に「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を提出することで、親子で「氏」が異なる、ということを避けられ、一緒の戸籍に入ることができます。
旧姓を名乗りたい場合、子どもと同じ戸籍に入るには、家庭裁判所から「子の氏の変更許可」を得て、役所に届け出ることで解決できます。