遺言執行人

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

遺言書には、財産についてやに渡したいのかを書くと思いますが、他にも「書いておいた方がいいもの」や「書いておくべきもの」もあります。

「書いておいた方がいいもの」…それは「付言事項」というもので、遺言者が何故この内容で遺言書を作成したのか、など気持ちを書き記しておくものです。法的効力はないのですが、大切なことですので、別の機会に書こうと思います。

今回のテーマとなっている「遺言執行人」こちらが「書いておくべきもの」であります。

「遺言執行人」とは遺言書に書かれた内容を実現させる人のことで、遺言に「遺言執行人」を書くか、又は「遺言執行人」を指定する人を書くこともできます。

この「遺言執行人」がいる場合、相続人は勝手に財産を処分できなくなります。また「書いておくべき」と言いましたのは、「遺言執行人」が書かれていないと、銀行の口座を解約する時も相続人全員の協力(印鑑証明書)が必要になります。

例をあげると、相続人後妻前妻との間の子の場合、せっかく遺言書で後妻に多く渡すことを書いたとしても、前妻との間の子がなかなか印鑑証明書を渡してくれなかったら、後妻の手元に入らないということになります。

また相続人の数が多い場合も集めるのが大変ですよね。

そんな時に「遺言執行人」がいてくれたら、そのような不便なことがなくなります。「遺言執行人」は、未成年者と破産者以外は誰でもなるので、相続人の中から指定することもできますよ。