親子…(実子)嫡出

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

「子」には血がつながっている実の子「実子」と、法律で認められた「養子」がいます。

「実子」には、生まれてすぐに夫婦の子だろうと判断される『嫡出子』と、あとから『嫡出子』の身分を取得する場合があります。

今回は「実子」のうちでも、生まれた時に夫婦の「子」だろうと推定される『嫡出子』についてです。

まず『嫡出子』と推定される要件は、民法772条に2つ書かれています。

1つ目は、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。ここで、一言説明をすると、まず「」であること。そして「婚姻中に懐胎」したことです。なので、婚姻する前に妊娠した場合は、『嫡出子』ではないのです。

2つ目は、婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内生まれた子婚姻中に懐胎したものと推定する順番が違っただけ…といういわゆる「授かり婚」の場合も婚姻から200日を経過して生まれれば『嫡出子』として認めてもらえます。

ご主人からDVを受けてて逃げている間に、別の人との間に子どもが授かったとしても、この推定が及びます。また離婚後300日以内に、元夫以外の男性との子が早産で生まれた場合も、この推定が及ぶので元夫との間の「子」となります。

何故このような嫡出推定の制度があるかというと、母親は出産により子とのつながりは明白なのに対して、父親は調べなければわかりません。だからといって父親がわからないでは、子どもにとってもよくありません。そこで、上記のような場合だったら、その「子」のお父さんはこの人だろう…と法律で推定させたわけです。

推定されたとしても、戸籍課の人が明らかに元夫との間の子ではない、とわかる資料があったり、又は裁判手続きにより否定したりすることもできます。

しかし、子の出生届がされない「無戸籍児問題」があるように、簡単ではない事情があるわけです。

『嫡出の推定』がされる子でも、夫は、子の出生を知った時から1年以内に「嫡出否認の訴え」を家庭裁判所に提起することができます。逆に言えば、『嫡出の推定』がされる場合は、夫がそのままにしておくと、夫の子となるわけです。