「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
前回は「実子」の中でも『嫡出が推定される子』について書きました。要件は覚えていますか?なかなか覚えるものでもありませんね。参考までに前回のはコチラ→ 〔親子…(実子)嫡出〕
ただ『嫡出の推定される子』であっても、夫が、行方不明であったとか、長期入院中だったなど明らかに夫の子ではないという子は『推定の及ばない子』となります。
『推定されない嫡出子』とは、772条の要件に当てはまらないということですが、夫が、子の出生後に嫡出であることを承認すると「嫡出の否認」が出来なくなります。

「出生届」には、父母との続き柄として『嫡出子』か『嫡出でない子』のどちらかに☑することになっていて、かつ、父母の氏名を書く欄もありますから、父(夫)が届出をすれば承認したことになるのかしら…と思いきや戸籍法に嫡出子否認の訴えを提起したときであっても、出生の届出をしなければならない(53条)とあります。
嫡出が推定されるの?されないの?これ提出したら承認したことになっちゃうの?と悩まず届出先の窓口で聞いて下さい<(_ _)>
『認知』は夫じゃなくても、自分の子であればできます。
次回は『認知』についてです。