認知

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今回は「認知」です。まず、母は認知はしなくても母です。何度も書いていますが出産するので親子関係が明らかです。また父に関しても前に書いた「嫡出の推定」があれば認知しなくても父です。

しかしそうでない場合、「」であることは自分であってもわからない…ですね…。

そこで「嫡出でない子」を、父は認知することができます。その子の父だと認めることです。ですので、その子は、当然、父の相続人にもなれますし、父の氏にすることもできます。

「認知」は、子が大人になっていても、又、母の承諾があれば胎内にいる時でも、(条件がありますが)子が亡くなっていたとしてもできます。もちろんその子の「父」がいたり、「嫡出が推定」されていなければの話しです。

また「認知能力」というのが民法に書かれているのですが、父が未成年者や成年被後見人であるときであっても、法定代理人の同意なく認知することができます。但し、成年被後見人はきちんと理解している状態であることが必要です。

「認知」するには、役所にある「認知届」を出すことによってもできますが、遺言でもすることができます。生きている間に認知したかったけど、家族に申し訳ない…という理由ばかりではないと思いますが、そうなると最初に書いたように「相続人」になりますからね (^^♪