「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
今日は「おひとり様」の遺贈についてです。
「遺贈」とは、遺言で、贈与することです。

親族がいても音信不通の関係である場合に、それならお世話になった施設や慈善団体に寄付をしたいという方もいらっしゃいます。
注意しなくてはいけないのは、プレゼントだから喜ばれるだろう…ととりあえず遺言に書いてしまうことです。
現金であれば喜ばれるかもしれませんが、不動産や車を突然贈られても困らせてしまいます。もちろん贈られた人は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(民法986条1項)のですが、贈る人もそんなつもりで遺言に書くわけではないと思います。
例えばあらかじめ遺贈で渡すことを伝えておく、とか、売却して現金にして渡せるようにしておけば、相手の方にも喜ばれると思います。
確実に遺贈したいのであれば、遺言執行人も書いておきましょう。