付言事項

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今回は遺言の中の「付言事項」です。「付言(ふげん)」とは付け足しのことです。ですので、付け足さなくてもいいものです。

「遺言書」の種類は自筆証書遺言でも、公正証書遺言でもどちらでも「付言事項」を書くことはできます。

「遺言」の内容について、民法に書いてある事柄…例えば、遺産の分割方法や遺贈、〇〇を認知する…などは法的に効力があります。しかし「付言事項」は、法的な効力はありません。

「付言事項」は遺言者の思いを書いたものです。

「付言事項」には、何故このような「財産の分け方」を選んだのか…遺言を書いた人も色々悩まれて書いたと思います。ただ単に遺言書に財産の分け方だけを書いていたのなら、もしかすると相続人の間で揉め事の原因になるかもしれません。しかし(悩んだ)思いを記しておけば、その気持ちを相続人にも知ってもらうことができます。

また「付言事項」は、書いた人が亡くなった後に、読んでもらうものです。生前の思いとして最後に相続人に伝わるものになります。最後に普段は口で言えなかったこと、感謝を伝えられる大切なものなのです。