遺言書を書く準備として「財産」を書き出していただきました。その際、エンディングノートの活用もお勧めしましたが、エンディングノートにもあまり記載されていない「財産」について今回書きます。
それは「デジタル遺産」です。
「デジタル遺産」と聞いてなんとなくわかった方もいると思いますが、一言で「これ」と示せる定義はありません。
ただ考えつくのはEメールやSNSアカウントやそのデータ、暗号資産など、目には見えないデータや、又はそれらを操作するパソコンやスマホUSBなどのデジタル機器などです。
デジタル機器は「物(有体物)」なので、「相続財産」になることはわかると思いますが、データについては、そもそも価値があるものなのかと思われる人もいると思いますが、ホームページやブログなどをやっていて、そのホームページやブログの中に貼ってある広告の収入で、一日何百万と稼ぐ人もいるのです。
「データの価値」とは違いますが、ホームページやブログをやっていない人でも、スマホに毎月定額で音楽をダウンロードしていたり、ネット銀行に口座を作っていたり、パソコンでFXや株式をしている方もいると思います。もしその人が亡くなったとしても相続人が気づかなければ、しばらくは音楽の定額料金が引き落とされていたり、FXや株も利益が出たときに売れなかったり、損失が大きくなっていたら…「相続財産」の額も変わってくるということです。
そこでエンディングノートの「財産」の備考欄や空白欄に、持っているデジタル機器とそれを使って利用しているもの(アカウント情報やパスワードなど…)も記録しておきましょう。
これからはますます、この「デジタル遺産」について、種類や一人の人が扱うデータの量も増えてきると思います。目では見えないだけに、それを知っている本人がきちんと周りの人に気づいてもらえるように、目に見えるように記録しておかなければいけませんね。