印鑑登録証明書の交付しようと思ったら…印鑑登録証がない

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

公正証書による遺言を作成する時や遺産分割協議書へ添付するものとして「印鑑登録証明書」が必要になります。

他の県はわからないのですが(^^; 千葉県では、印鑑登録証明書を交付して欲しいけど印鑑登録証(千葉市では「印鑑登録カード」や「市民カード」と呼ばれているものです)が見当たらない!という場合、実印と本人の顔写真付きの身分証明書を本人が持って交付申請をすれば、印鑑登録証明書を受け取れます。

でも実印だと思っている印鑑が、実印ではないかもしれません。

その場合は印鑑の「再登録」をします。ただし、不正に利用されるのを防止するため、それまで登録していた印鑑をいったん廃止する申請をしてから、登録し直す申請をします。

再登録」をするのには、当然のことながら役所の人が、本人確認をして印鑑の登録をする必要があるので、顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。

ただし、高齢の方で、運転免許証やパスポートなどを持っていない方も多いです。

このような方たちは、②千葉市内で印鑑登録している人に保証してもらい(申請書にその人の実印で押印と登録番号を記入します)即日、印鑑登録証明書を交付してもらう方法と、③文書照会の方法があります。

文書照会は、まず申請をすると、役所から本人宛に照会書を郵送してくるので、それと合わせて保険証や年金証書などの写真無の本人確認書類を持っていくと、そこで印鑑を登録してくれることになっています。

一番簡単に交付できるのは、顔写真付きの身分証明書を提示するということですが、「ない」という方は、「マイナンバーカード」を作ることで、顔写真付きの身分証明書を持つことができます。