生きてるうちに『戸籍収集』!

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

皆さんは、ご自身が亡くなった後、ご自分の財産がどなたに引き継がれるかご存じですか?

このブログでも、以前『相続人になる順番』をご説明いたしました。

配偶者は「常に」相続人になります。戸籍上のです。愛があるとかないとかは関係ありません。

まず「お子さん」がいれば、相続人はお子さんです。そうなると、配偶者とお子さんで財産を分ければいいのです…が、もしかすると、いざ相続が開始したら、知らないところで「認知している子どもがいた!」なんてことも無きにしも非ずです。

また、ご自分の相続人になるのは「兄弟姉妹」という方は、ご自身の出生から現在までの戸籍だけでなく、親の出生までの戸籍を集めてみてください。すると「知らない兄弟がいる!」ということも、時々(?)あります。そこで慌てて『遺言』を書く方も多くいらっしゃいます。

この場合、ご自分が亡くなった後のご兄弟が「知らない兄弟」と遺産分割協議をすることになるのは大変だ!と気づくことが、できたからです。しかし、もし先に、そのご兄弟が亡くなった場合、そのご兄弟の相続人がご自分であれば、今度はご自分が「知らない兄弟」と遺産分割協議をすることになるのです。

『戸籍収集』なんて相続が始まってからするものだ、と思ったら大間違い。

ご自分が生きてるうちに『戸籍収集』することを全力でお勧めいたします。