「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができません。
またその方式にはいくつか種類があります。
普通の方式である ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
特別の方式である ①死亡の危急に迫った者の遺言 ②伝染病隔離者の遺言 ③在船者の遺言 ④船舶遭難者の遺言
特別の方式は、自らの死を意識した時に「この気持ちを形にして残さないと…」と気づいたのでしょう。しかし、このような状況になった場合でも証人等の立会人が必要です。立会人も大切なことを聞き漏らさないように二人以上となります。
考えてみても、証人等も、目の前の人がこのような状況であることを意識しながら聞かなくてはいけないなんてとても大変なことです。
遺言は15歳に達すればすることができます。
驚かれる方もいるかもしれませんし、実際15歳の人で何人の人が、自らの「死」を意識して書かかれているのかはわかりません。
いつ書くのがいいのか…提案として、生活が落ち着いてきた頃、例えば子どもが結婚した、働き始めて10年が経った、このような時に普通の方式で、遺言書を書いてみるのがいいと思います。