「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします見守り隊の礒貝です。
前回「遺言書」の方式について『普通の方式』と『特別の方式』があることを書きました。
今回は『普通の方式』の中の「自筆証書遺言」についてです。
「遺言書を書きましょう!」と聞けば、まず思い浮かぶのは自らがペンを持ち、用紙に書いている姿。まさに「自筆証書遺言」作成中の姿ですね。
「自筆証書遺言」について、法律(民法)で決められていることは、全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(法第968条1項)
ただし、これと一体のもの(添付するもの)で相続財産の全部や一部の目録については自書を要しない(同2項)
今までは「遺言書」に財産の内容を自筆で書かなければいけませんでした。
「全財産」と書くぐらいなら簡単ですが、不動産や銀行口座がたくさんあったり、多くの人に分けたいと思っていた人は、書くのが大変でした。
その上「自筆証書遺言」の書き損じは、その修正の仕方も法で定められています。
「遺言書」を書く時、多くの方は緊張されます。私がサポートをする場合、緊張しながら書いた遺言書でも書き間違えがあれば、もう一度新たに書いていただきます。
そのようなことがあるので、財産だけでも手書きしなくてよくなった分、よくなりました。
間違えないでいただきたいのは、あくまでも手書きでなくてよいのは、相続財産について添付する書類ですよ。