「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
お子様のいないご夫婦で、ご自分にご兄弟がいらっしゃる場合、何もしなければ、すべての財産を配偶者へ相続させることは出来ないかもしれません。(相続人になったご兄弟が優しくて、「私たちは財産要らないよ」と言ってくれればいいのですが、みんながみんなそうとは限りませんし、期待するほうが悪いです。)
そこで、先を考えているご夫婦は、お互いに、自筆証書遺言を書いていらっしゃいます。

そのことはもちろん、お互いのことを案じていて、とても良いのですが、せっかくなら書いた自筆証書遺言を「法務局」へ預けましょう。
相続が開始した時に、「法務局」に保管されていない自筆証書遺言にのっとって不動産の名義変更や預貯金債権の解約の手続きをする前に、「家庭裁判所の検認手続き」が必要になります。
検認手続きをするのに、日数もかかりますし、必要書類の準備も必要です。これから何十年先の高齢になって、その手続きをするのは大変ではありませんか?
それなら、まだ動けるうちにご夫婦揃って、法務局に遺言書の保管申請をされてはいかがでしょうか。確かに、窓口に行って、申請書を書いたり、遺言書など必要書類が数点ありますが、こちらの方が、ずっと楽です。
もちろん相続が開始されたら、法務局に誰かが遺言書の確認しないと、自動で通知されるわけではないので、そこは気をつけて下さいね。