遺言を書く前に

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今年は「遺言書を作りたい!」という方は、まず『自筆証書遺言』を思い浮かべるとおもうのですが、『公正証書遺言』というものもあります。

ここでは、メリット・デメリットについて説明致します。

種類メリットデメリット
自筆証書遺言・手軽に作れる・法律(民法)の方式に従わなければ無効となる場合もある 
・相続開始後、検認手続きが必要
・見つけてもらえなかったり、改ざんや破棄される恐れがある
・本人の意思で書いたものか争いになることもある
注:法務局の保管制度を利用することにより解消できるものもある
公正証書遺言・公証人から法的なアドバイスをしてもらえる
・相続開始後の検認手続きが不要
・本人の意思により作成したものであることがわかる
・公証役場で原本が保管される
・公証人へ支払う費用がかかる
・時間がかかる

以前、法務局における自筆証書遺言の保管制度について私も書いたことがありますが、もっと詳しく知りたい方は、私のホームページの「自筆証書遺言」の保管制度をご覧ください。

すご~く根本的な話しになりますが、『自筆証書遺言』の「手で書く」ということが、そもそも大変…という私のような方はいませんか (*’▽’)