遺言書の検認手続き…の大変さの紹介

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

前回「自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)や秘密証書遺言は、相続開始後、検認手続きが必要です」と書きました。

これは、相続開始後のことなので、手続きをするのは遺言を書いた本人ではなく、遺言書の保管者や発見した相続人がします。遺言があっても、検認がされていない遺言では、これを元に不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きは、受け付けてもらえません。(しつこいですが自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)や秘密証書遺言のことですよ)

遺言書の検認は、検認の日における遺言書の内容を明確にして、今後偽造や変造をされないようにするためのものなので、遺言書が法律的に無効か有効かの判断をするものではありません。又、封印のある遺言書を家庭裁判所の検認手続き前に開封をしてしまった場合、5万円以下の過料に処する、と民法にあります。

申し立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。

申立書類も、申立書のほか、遺言者の出生~亡くなった時までの戸籍謄本全部と相続人全員の戸籍謄本。相続人が親である場合や兄弟である場合は、さらに添付する戸籍謄本が増えていきます。

又、申立をしたその日に検認をしてくれるのではなく、後日、裁判所から検認をする日の通知がきます。検認日に遺言書を持参し、裁判官が、出席した相続人等の前で(封印がしてあれば開封)し、検認します。

それで、終わりではなく、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請をして下さい。

自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)や秘密証書遺言は、すぐに遺言にのっとった手続きができない上に、書類を揃えて、裁判所へ行かなければならないのです。

遺言を書く方は、気軽(?)に書けても、手続きをする方は大変ですよね。

「赤の他人であっても、どうしても内容を知られたくない」というわけではないのなら、公正証書遺言か法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言を推しますよ。