「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
今は、役所に婚姻届を出すとき、男性か女性かのどちらかが必ず「氏」を変更しますが、圧倒的に男性の「氏」を選ぶご夫婦が多いのが現実です。

ですので女性が「氏」を変えても、〝一般的・当たり前〟感がありますが、男性が「氏」を変えていいということになると、女性の親と「養子縁組」しよう、というような話しまでもでて、「養子縁組」すると、女性(妻)の親の「子」として、相続権も与えられます。(女性の場合でも、このような話しは、なくはないのかもしれませんが、お嫁さんにきてくれたから「養子縁組」しましょう、となりますかね?)
「養子縁組」をしたら、すべてよい、ということではなく、デメリットととして、養親の扶養義務を負うことになります。
かなり回りくどい言い方だったかもしれませんが、男性(夫)が女性(妻)の「氏」を、名乗るだけでは「婿養子」ではありません。「養子縁組」をしたから「婿養子」なのです。
女性が「氏」を変えただけで、長男の嫁として、夫の両親の介護をしても、夫の両親の相続権がない…のと同じことです。
又、この場合、男性には実の親の相続権もあります。