自筆証書遺言の書き損じ

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば作成できるので、すぐに書くことができますが、やはり手で書くので書き損じがおきたりします。その場合の訂正の方法は、法律で定められています(民法968条3項)

遺言書(手書きでなく作成した相続財産目録も含みます)の加除や変更の方法は、遺言者が、その場所を指示(例:〇行目〇字削除〇字加入)し、変更したことを付記して署名します。かつ、その変更の場所に印を押します。

「明かな誤記」の訂正であれば、その訂正の方式が違っていても、遺言の効力に影響を及ぼさない、とする裁判例もあります(最判昭56.12.18)。ただ「明らかな誤記」とはいえないほどのそれを超える変更である場合は無効だろうという見解や「変更」はなかったとする裁判例もあります。

せっかくの遺言書、書き損じたものは、できるなら処分して再度書き直すのがよいと思います。この「変更」のことで相続人が揉めることがあるかもしれません。

この加除その他の変更についての方式は、秘密証書遺言でも同じです。