子がいないご夫婦の相続

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

何度か相続人になる順番をご説明していますが、配偶者は必ず相続人です。この他に、お子様がなく、直系尊属(親や祖父母…)が他界されていれば、亡くなられた方のご兄弟が相続人となります。

亡くなられた配偶者が高齢だった場合、残された夫(又は妻)も高齢であったりします。又、今と違ってご兄弟の数が多いという方も結構います。

不動産が、亡くなった配偶者名義であった場合、名義を変えなくても住み続けることはできます。(もちろん、他の相続人が何も言ってこなければですが)

しかし、これはかなり良くないことです。

もし、残された夫(又は妻)が、不動産を売って施設に入ろうと考えた場合に、亡くなった配偶者名義からご自身の名義にしないと売ることができません。

名義人である配偶者が亡くなった時点で、(遺言書がなければ)この不動産は、配偶者と相続人である兄弟の共有不動産となります。配偶者と兄弟の共有者全員で、この不動産を売り、お金を相続分で分配する方法もありますが、残された夫(又は妻)にしてみれば、「この不動産は私達夫婦で築いた財産よ!」と思うのが普通です。

亡くなった配偶者が「夫(又は妻)に不動産を相続させる」と書いた遺言を残してあったか、又は、残された夫(又は妻)だけに不動産を相続させることに、相続人のご兄弟全員が賛成しなければなりません。

相続人である兄弟が近くにいればよいのですが、そうではなく遠方に散らばっていたり、仲が悪かったり、認知症や行方不明であったりすると、「このままでいい…」と諦める人もいます。

お子様がいないご夫婦の場合、一番いいのは、お互いがお互いを思い、「遺言」を書いてあげることです。

私のホームページにも書いてますので、ぜひご覧ください→「いそがい行政書士事務所