「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。
まだまだ少ないとはいえ、自筆や公正証書又は、秘密証書と言われる「普通の方式」で遺言書をご準備されている方もいらっしゃると思います。

これらの遺言に、有効期限なるものはありませんので、何十年前に書かれたものであっても、それはご本人の遺志として、原則、これに沿って相続人の方が相続財産を分けます。
ただし、何十年も前に書かれた遺言だと、「あのお金はお世話になった〇〇さんに贈与しよう」と思っていた〇〇さんは、書いた本人が亡くなる前に、既に亡くなっていたり(このような場合は別段の意思表示がされていなければ、効力が生じないので、遺言を書いた人の相続人に相続されます)、又、遺言に書かれてある不動産は、その後処分されていたものであったり(この場合は、その部分は遺言者が撤回したとみなされます)と、書いたご本人も内容を忘れている場合もあります。
もちろん、ご本人は、遺言に書いたからといっても、その物を処分しようが、使ってしまおうがいいのです。
ただ、せっかく遺言として遺すのですから、時々は見直して内容を確認しておくのもいいと思いますよ。
私の知っている方で、毎年新たに遺言を書き換えるという人がいらっしゃいます。毎年相続財産が変わるものでもないし、相続人になる人がコロコロ変わるわけではありませんが、これをすると気持ちがすっきりするらしいです。一年の計は元旦にあり…みたいなものなのですかね(*’▽’)