法務局に保管されている遺言書の撤回・変更

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

遺言は、何度でも、書き換えたり、破いて遺言そのものを無くすこともできます。

今回は、法務局で保管されている…と言えば「自筆証書遺言」ですが、これを「書き換えたい!」と思った時の話です。

法務局に保管されている遺言書も、当然ながら「書き換える」ことができます。

ここでいう「書き換える」とは、今ある遺言書をなくして、新たに書くことを言っています。

このほかに、日付が後の遺言と、前に書いた遺言とで内容が抵触している(矛盾している)場合に、後の遺言で前の遺言のその部分を撤回したものとみなされるので、このような方法で「書き換える」ということもできます。(お薦めはしていません)

例をあげると「この土地はAさんに贈与する」から→「この土地はBさんに贈与する」のように同じ土地なのに、贈与される人が異なっている場合には、Bさんが贈与される人になります。

上記の方法の場合、遺言書が複数になりますが、法務局でも複数の遺言書を、紐づけて保管してくれます。

ただし、複数になると、相続人が困惑してしまうかもしれません。

ちなみに、相続人は、保管されている遺言書そのものの返却はできず、法務局から出される「遺言書情報証明書」を使用して不動産の名義変更や銀行手続きをすることになります。

法務局に保管されている自筆証書遺言を「書き換える」場合、まず保管の申請を撤回して、遺言の返還をしていただき、新たに書いた遺言の保管申請をするのがいいと思います。

「保管の申請の撤回」をするには、手数料がかかりません。ただし、新たに書いた遺言の保管申請時には手数料がかかります(保管の撤回をせず、後の遺言で撤回をしようとする場合でも、結局は、後の遺言の保管申請に、手数料がかかるので同じです)

もう一つ気を付けることは、「保管の申請」を撤回したからといっても、それは法務局に保管することを単にやめるだけのことであって、自筆証書遺言の効力はそのままです。