「財産を全部あげるから頼りにしてるね」と言われたら…

高齢者世帯の2軒に1軒は一人世帯か夫婦二人の世帯となっている現在。私がお会いする高齢の人は私の仕事柄一人暮らしの方がほとんどです。結婚されていてもお子様がいなかったり、ずっと独身でいたりとそれまでの背景も様々です。

この方たちに「何かあった時にはどうするのですか?」と質問すると多くの人が「兄弟」に頼ると言います。その次に「甥・姪」がでてきます。ときには「近所で挨拶を交わしている人」もでてきます。私はむしろ頼られている側の人に「そのような話しはご存じですか?」と聞きたいです。

頼られていることを知らないなら知らない方がいいのですが、例えば「私が死んだら財産全部あげるから」。この言葉を鵜呑みにするのは危険です。

人が亡くなったら相続が開始されます。「頼まれた人=唯一の相続人」であればいいのですが、そうではなく亡くなった人に兄弟や兄弟がその人より先に亡くなっていたらその子、もしかすると知らないだけで亡くなった人に子どもがいるかもしれません。

遺言もなく、唯一の相続人でもなければ、不動産の名義や銀行のお金もすんなりと全部もらえません。「相続人がいないから大丈夫」ということもありません。このような場合は「相続財産」の清算人が選任されます。いろいろな手続きがされる中で相続人として主張する人がいない場合に、自ら家庭裁判所に特別縁故者(亡くなった人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人、特別の縁故があった人)として請求し認められれば相続財産の全部又は一部がもらえるのです。

もし「私が死んだら財産全部あげるから」と言われたら…その人を信用する・しないということではなく、亡くなったらその人はいなくなってしまうので、その人が生きている間に公正証書遺言を書いてもらうことを提案いたします。

☆「困ったな…」と思ったらいそがい行政書士事務所

農地を相続したら届出が必要です

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊かつ現在は「マイナンバーカード申請手続相談員」である行政書士の礒貝です。

相続財産の中に「土地」あれば、相続人の間で誰がその土地を相続するのか協議をして、相続する人が決まったら、法務局に土地所有者を相続人の名義に移転登記をして終わり…ではない場合があります。

その土地が田や畑など耕作の目的に供される土地(農地)や農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地であれば、その土地がある市町村の農業委員会に届出をしなければなりません(農地法3条の3第1項の規定による届出)

ここにでてくる「農地」は登記簿の地目の欄が田や畑、果樹園などの農地が記載されている場合、だけでなく現況が田や畑、果樹園などになっている場合も含みます。

届出をしないと10万円以下の過料を科されることがあります。

農地を相続した場合は、法務局の申請農業委員会の届出が必要だということをお忘れなく。

もし農地を相続した人が農業をやりたいのであればいいのですが、自分では管理できないので誰かに売ってしまいたい、他の人に貸して農業を続けて欲しいという場合は、届出をする農業委員会のあっせんを希望することも出来ます。

⇒相続手続きで困った時は「いそがい行政書士事務所」へご連絡下さい。

マイナンバーカード申請手続相談員

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊かつ現在は「マイナンバーカード申請手続相談員」行政書士の礒貝です。

銀行の窓口で50万円以上払戻しをする時や新規の口座を作る時、役所で住民票を取る時などに顔写真付きの本人確認書類を提示するように言われると思います。

顔写真付きの本人確認書類…代表的なもので言えば運転免許証ですが、免許証の返納をしていれば手元にはありませんし、記念に大事に保管している人もいますが有効期限が切れていれば本人確認書類にはなりません。

顔写真がついているものがなければ、顔写真がない本人確認書類の提示をするしかありませんが2点以上の本人確認書類を用意しなければならなかったりします。

そこで特にご高齢の方は顔写真付きの本人確認書類として「マイナンバーカード」の作成をお勧めします。この一枚で大丈夫!

デメリットもお伝えしないといけませんね。マイナンバーカードには住所・氏名・生年月日・個人番号が書かれています。紛失したら悪用されないか心配です。(警察や市区町村の窓口に紛失届を出してください)←必要ない時は保管しておけば大丈夫!

又、マイナンバーカード作成時に暗証番号を登録しますが、このマイナンバーカードを使ってコンビニで住民票の写しや印鑑証明書も取ることが出来ます、それも役所の窓口より安くです。しかしこの暗証番号を3回間違えてしまうとロックがかかってしまいます★ロックの解除をするためには現在は役所に行って手続きをするしかありません。←暗証番号を忘れないようにする!

更にマイナンバーカードに有効期限があります。20歳以上の人は発行日後10回目の誕生日までです。(有効期間内3か月前から更新の申請が出来ます)←10回目の誕生日はそうそう頻繁にやってはきません!

デメリットといってもそんなに悪いことばかりではありません。実際に私もマイナンバーカードは持っています。

日本行政書士会連合会は総務省から「マイナンバーカード代理申請手続事業」を委託されました。連合会から「マイナンバーカード申請手続相談員証」を発行された行政書士が、ご本人に代わって手続きを致します。(令和4年3月10日まで)

この代理申請は無料でおこなっております。又マイナンバーカード申請には必須の顔写真もスマホでお撮りしますので証明写真の費用はかかりません。

現在マイナポイント第2弾としてマイナンバーカードを新規作成した場合や健康保険証として利用登録した方などにマイナポイントが付与されます。マイナポイントの申込・付与期限は、令和5年2月末までとなります。

「マイナンバーカード」が欲しいけれどどのようにしたらよいのか分からない、申請が面倒だ、という方はご連絡下さい(ただし千葉市の方とさせていただきます…今回交通費もいただかずにお手伝い致します)

身元保証(入院・施設入所時)

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

病院に入院することになった時や施設へ入所する際に頼る人がいないおひとり様が困ることは「身元保証人(緊急連絡先)が必要ということだと思います。

「お金はたくさんあるから保証人は必要ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも病院や施設は何故「身元保証人」を必要としているのでしょう。

「身元保証人」として要求されることは、施設によって異なることもありますが多くの場合、次のことです。

身元保証人に求められること
・お金の保証
・退院や転院の手配
・死亡後の身体や荷物の引取り

入院したら必ず元気になって家に帰れるとは限りません。又、施設へ入所するとなるとそこが終の棲家と考える方も多いでしょう。病院や施設側からするとお身体の状態が悪くなった時や、そこでの治療ができなくなった時に、その方の「それから」をサポートしてくれる人がいるということが大事になってきます。「それから」の中にはお金がかかってくることもあります。その人がお金をたくさん持っていたとしても他人ではその人の口座から勝手に引き出すこともできません。

ですので「身元保証人(緊急連絡先)」を頼むのも頼まれるのも軽い気持ちではできないのです。きちんとその人の「それから」をサポートできる・頼まれた人が困らないようにしておくことが必要です。そのためには頼む人と頼まれる人が家族でないのであれば、あらかじめ契約をしておくことが大切です。「あらかじめ」ですよ。

もし「身元保証人」になってくれそうな人をこれから探すという方は、千葉市中央区、稲毛区、美浜区を中心に活動している「一般社団法人 千葉楽生会」のホームページをのぞいてみてくださいね。「身元保証人」 ←ここが他とは違います。