自筆証書遺言の検認は本当に大変です

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

「主人が亡くなり、自筆証書遺言を残していた。この後どのようにしたらよいのか教えて欲しい。」とのお問い合わせをいただいたことがありました。相続人は奥様と亡くなったご主人のご兄弟たちということでした。しかし遺言で配偶者に財産全部を相続させると書いてあったそうです。(封はされていないとのことでした。封がされていた場合は裁判所での検認前に勝手に開封はしないで下さい。)

今回「遺言書」が自筆証書遺言で、自宅で保管されていたものであったため、遺言の通りに銀行や不動産名義の変更など相続手続きをするには、まず家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。(裁判所へ提出する書類(検認の申立書)の作成やその相談については、行政書士は受けることが出来ないため司法書士を紹介致しました。)

この後の流れをご説明すると申立てに必要な書類として、相続人となる人全員の戸籍謄本を揃える必要があります。亡くなられた人が80代ぐらいでご兄弟が多いとなると、ご兄弟の中でもすでに亡くなられている人がいればそのご兄弟の子(遺言を書いた人から見て甥・姪)が相続人になります。その人たちの戸籍謄本も準備しなければならないのです。もちろん甥・姪がご兄弟に一人ずつとは限りません。

この戸籍謄本の準備も大変ですが、申立書には、相続人の住所も記載する必要があります。これは裁判所から相続人に対し検認を行う日の通知がされるからです。亡くなった配偶者の兄弟であれば知っている人もいるかもしれませんが、甥・姪の住所が分からないという方も多いと思います。その場合「戸籍の附票」も取って調べる必要が出てきます。

先述の方は無事検認手続きが終わったと司法書士から連絡が入り、その後相続手続きを致しました。戸籍謄本の準備から検認手続きが終わるまでに要した期間は2カ月半ぐらいかかったと思います。書類を準備するのも大変な上、実際の手続きが出来るようになるまでに時間もかかります。

しかし、遺言書がなければ財産を配偶者に全部渡すこともできず、大勢の兄弟たち若しくは甥姪と遺産分割協議をしなければならなかったので、この方の判断は間違っていません。遺言を書くのが面倒だと思う人が多い中で、この人は奥様を大切に思われていたのでしょう。

もし生前にお会いできていれば「公正証書遺言」についての説明やメリットについてお話しできたのかなと思います。公正証書遺言はお金がかかるので選択しない人もいますが、すぐに銀行の解約や不動産の名義変更をすることができます。

遺言を書く必要があるのはお金持ちだけではありません。ご自身が「中流だ」「お金がない」と思っている人こそ「遺言書」についてまずは知っていただきたいです。ぜひ参考になさって下さい→(いそがい行政書士事務所HP)

20年以上の夫婦の配偶者控除

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

遺言作成のご相談で来られるご夫婦のお客様とお話しをしていると、題にもある配偶者控除を使われてご自宅を奥様に贈与されたという方が、私からすると多くいらっしゃいます。皆さん、とても勉強されているのだな~と感心してしまいます。

この配偶者控除について少し説明しますと、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000円まで配偶者控除できるという特例があるのです。

この控除には基礎控除である110万円も使えます。

このように勉強されているご夫婦で、お子様がいないというなら、お互い『遺言』を作成しよう、と考えられるのも不思議ではないかもしれません。ご存じのとおり、お子様がいないなら、ご兄弟が相続人又は甥姪が相続人になる場合があります(親が亡くなっていれば…)せっかくご夫婦で築いた財産を疎遠である兄弟に渡すよりかは長年連れ添った配偶者に残したいと思うのが自然です。

話しがそれましたが、この配偶者控除は、同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。又、申告することが必要です。

ただ、配偶者が亡くなって相続が開始すると、残された配偶者は1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからなくなる「配偶者の税額の軽減」があります。

又、生前「贈与」して不動産をもらい、登記の名義を変えるとなると、法務局に払う登録免許税も「相続」でもらった時より5倍多く払うことになります。名義を変えるのが「贈与」と「相続」ではだいぶ違ってきます。

とはいえ、すでにいただいたのであれば、贈ってくれた配偶者へ、もらった配偶者が先に亡くなって「相続」で返すことにならないように、長生きしないといけませんね!

令和2年の仕事納め

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今年も無事仕事を終えることが出来ました。

今年は、コロナで生活スタイルも変わり、「いそがい行政書士事務所」でも「対面の相談」に加え、「オンラインでの相談」も受け付けました。しかし、皆様、やはり対面でのご相談を希望されました。

又、「おひとり様」にとって、外出自粛の時は、とても寂しい日々を送られたと思います。

人に会って、笑って、おしゃべりして、ご飯を食べて…ということがなくなると、こんなにも味気ない毎日になるのかな、と思いました。

年の瀬が近い今日も感染者や重体の方の数が増加し続け、年が明けても何が変わるのだろうか…と不安が先に出てきますが、それでも「新年」に何か期待しつつ、自分にも期待しています。

来年は4日から、仕事始めです。

今年もありがとうございました。穏やかな良い年をお迎えください。

稲毛美浜楽生会、継続!

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

ご報告が遅れましたが、「稲毛美浜楽生会」が主催して初めて開催した、3回の勉強会も無事終わり、参加者の方々からも会の存続に賛同していただき、これから毎月1回、稲毛海岸駅から徒歩5分ほどの「高洲コミュニティセンター」にて集まることになりました(*^^*)

会のイメージとしては、この絵のようなかたい感じではなく、このコロナ禍で思うように外出しできなくなったり、おしゃべりをする機会がなくなった~という方たちと、たわいもない時間を過ごそうとはじめた、ゆる~い会です。

次回は、みなさんそれぞれが「人生を語る」。なんて大それたものではなく、今まで生きてきた中で話すことができることを語っていただきたい!と考えています。

勉強会とは様相がだいぶ異なりますが、会の主旨にあった「本質の回」になりそうです(^^♪

10月9日(金)11:00~を予定しております。

ご興味ある方は是非、高洲コミュニティセンターの「サークル室1」へお越しください。参加費100円です!