子がいないご夫婦の相続

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

何度か相続人になる順番をご説明していますが、配偶者は必ず相続人です。この他に、お子様がなく、直系尊属(親や祖父母…)が他界されていれば、亡くなられた方のご兄弟が相続人となります。

亡くなられた配偶者が高齢だった場合、残された夫(又は妻)も高齢であったりします。又、今と違ってご兄弟の数が多いという方も結構います。

不動産が、亡くなった配偶者名義であった場合、名義を変えなくても住み続けることはできます。(もちろん、他の相続人が何も言ってこなければですが)

しかし、これはかなり良くないことです。

もし、残された夫(又は妻)が、不動産を売って施設に入ろうと考えた場合に、亡くなった配偶者名義からご自身の名義にしないと売ることができません。

名義人である配偶者が亡くなった時点で、(遺言書がなければ)この不動産は、配偶者と相続人である兄弟の共有不動産となります。配偶者と兄弟の共有者全員で、この不動産を売り、お金を相続分で分配する方法もありますが、残された夫(又は妻)にしてみれば、「この不動産は私達夫婦で築いた財産よ!」と思うのが普通です。

亡くなった配偶者が「夫(又は妻)に不動産を相続させる」と書いた遺言を残してあったか、又は、残された夫(又は妻)だけに不動産を相続させることに、相続人のご兄弟全員が賛成しなければなりません。

相続人である兄弟が近くにいればよいのですが、そうではなく遠方に散らばっていたり、仲が悪かったり、認知症や行方不明であったりすると、「このままでいい…」と諦める人もいます。

お子様がいないご夫婦の場合、一番いいのは、お互いがお互いを思い、「遺言」を書いてあげることです。

私のホームページにも書いてますので、ぜひご覧ください→「いそがい行政書士事務所

婿養子

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今は、役所に婚姻届を出すとき、男性か女性かのどちらかが必ず「氏」を変更しますが、圧倒的に男性の「氏」を選ぶご夫婦が多いのが現実です。

ですので女性が「氏」を変えても、〝一般的・当たり前〟感がありますが、男性が「氏」を変えていいということになると、女性の親と養子縁組」しよう、というような話しまでもでて、「養子縁組」すると、女性(妻)の親の「子」として、相続権も与えられます。(女性の場合でも、このような話しは、なくはないのかもしれませんが、お嫁さんにきてくれたから「養子縁組」しましょう、となりますかね?)

「養子縁組」をしたら、すべてよい、ということではなく、デメリットととして、養親の扶養義務を負うことになります。

かなり回りくどい言い方だったかもしれませんが、男性(夫)が女性(妻)の「氏」を、名乗るだけでは「婿養子」ではありません。「養子縁組」をしたから「婿養子」なのです。

女性が「氏」を変えただけで、長男の嫁として、夫の両親の介護をしても、夫の両親の相続権がない…のと同じことです。

又、この場合、男性には実の親の相続権もあります。

生きてるうちに『戸籍収集』!

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皆さんは、ご自身が亡くなった後、ご自分の財産がどなたに引き継がれるかご存じですか?

このブログでも、以前『相続人になる順番』をご説明いたしました。

配偶者は「常に」相続人になります。戸籍上のです。愛があるとかないとかは関係ありません。

まず「お子さん」がいれば、相続人はお子さんです。そうなると、配偶者とお子さんで財産を分ければいいのです…が、もしかすると、いざ相続が開始したら、知らないところで「認知している子どもがいた!」なんてことも無きにしも非ずです。

また、ご自分の相続人になるのは「兄弟姉妹」という方は、ご自身の出生から現在までの戸籍だけでなく、親の出生までの戸籍を集めてみてください。すると「知らない兄弟がいる!」ということも、時々(?)あります。そこで慌てて『遺言』を書く方も多くいらっしゃいます。

この場合、ご自分が亡くなった後のご兄弟が「知らない兄弟」と遺産分割協議をすることになるのは大変だ!と気づくことが、できたからです。しかし、もし先に、そのご兄弟が亡くなった場合、そのご兄弟の相続人がご自分であれば、今度はご自分が「知らない兄弟」と遺産分割協議をすることになるのです。

『戸籍収集』なんて相続が始まってからするものだ、と思ったら大間違い。

ご自分が生きてるうちに『戸籍収集』することを全力でお勧めいたします。

エンディングノート告白…私の場合

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

先月、数日家をあけることになり、その時に改めてエンディングノートの場所や借金がないことなどを家族に伝えたところ→「お母さん死んじゃうの?」「数日帰ってこないだけでオーバーだよ」と、想定内の返事でした。

子どもも小さいわけではありませんが、まだ独立しておらず「死」についてはあまり身近に感じていません。

エンディングノートは書いた人が、気持ち的にもスッキリしたり、前向きになったり、と良い物ですが、それだけでなく、肝心なことは、残された人が相続の手続きをする上で、少しでも大変さを軽減させることができるものなのです。

実際相続手続きをやってみないと、その大変さはわからないのかしら。

なので、想像してみてください。何が大変なのかを…。わからなければ『いそがい行政書士事務所』までお問い合わせください (^^♪