「財産を全部あげるから頼りにしてるね」と言われたら…

高齢者世帯の2軒に1軒は一人世帯か夫婦二人の世帯となっている現在。私がお会いする高齢の人は私の仕事柄一人暮らしの方がほとんどです。結婚されていてもお子様がいなかったり、ずっと独身でいたりとそれまでの背景も様々です。

この方たちに「何かあった時にはどうするのですか?」と質問すると多くの人が「兄弟」に頼ると言います。その次に「甥・姪」がでてきます。ときには「近所で挨拶を交わしている人」もでてきます。私はむしろ頼られている側の人に「そのような話しはご存じですか?」と聞きたいです。

頼られていることを知らないなら知らない方がいいのですが、例えば「私が死んだら財産全部あげるから」。この言葉を鵜呑みにするのは危険です。

人が亡くなったら相続が開始されます。「頼まれた人=唯一の相続人」であればいいのですが、そうではなく亡くなった人に兄弟や兄弟がその人より先に亡くなっていたらその子、もしかすると知らないだけで亡くなった人に子どもがいるかもしれません。

遺言もなく、唯一の相続人でもなければ、不動産の名義や銀行のお金もすんなりと全部もらえません。「相続人がいないから大丈夫」ということもありません。このような場合は「相続財産」の清算人が選任されます。いろいろな手続きがされる中で相続人として主張する人がいない場合に、自ら家庭裁判所に特別縁故者(亡くなった人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人、特別の縁故があった人)として請求し認められれば相続財産の全部又は一部がもらえるのです。

もし「私が死んだら財産全部あげるから」と言われたら…その人を信用する・しないということではなく、亡くなったらその人はいなくなってしまうので、その人が生きている間に公正証書遺言を書いてもらうことを提案いたします。

☆「困ったな…」と思ったらいそがい行政書士事務所

農地を相続したら届出が必要です

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポート、千葉市稲毛の見守り隊かつ現在は「マイナンバーカード申請手続相談員」である行政書士の礒貝です。

相続財産の中に「土地」あれば、相続人の間で誰がその土地を相続するのか協議をして、相続する人が決まったら、法務局に土地所有者を相続人の名義に移転登記をして終わり…ではない場合があります。

その土地が田や畑など耕作の目的に供される土地(農地)や農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地であれば、その土地がある市町村の農業委員会に届出をしなければなりません(農地法3条の3第1項の規定による届出)

ここにでてくる「農地」は登記簿の地目の欄が田や畑、果樹園などの農地が記載されている場合、だけでなく現況が田や畑、果樹園などになっている場合も含みます。

届出をしないと10万円以下の過料を科されることがあります。

農地を相続した場合は、法務局の申請農業委員会の届出が必要だということをお忘れなく。

もし農地を相続した人が農業をやりたいのであればいいのですが、自分では管理できないので誰かに売ってしまいたい、他の人に貸して農業を続けて欲しいという場合は、届出をする農業委員会のあっせんを希望することも出来ます。

⇒相続手続きで困った時は「いそがい行政書士事務所」へご連絡下さい。

戸籍謄本の原本還付

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

相続の手続きでは必ず戸籍謄本が必要になります。相続が開始されたことが分かるもの(その人が亡くなったことが書かれている戸籍謄本)であったり、亡くなった人と相続人の関係が分かる戸籍謄本だったり。更には、亡くなった人の出生まで遡った戸籍謄本一式であったりと手続きする窓口ごとに異なってきます。

手続きをご依頼されるお客様の中には、その手続きごとに戸籍謄本を準備する必要があると思っている方もいますが、そうなると戸籍謄本を役所から出してもらう手数料もかなりかかってしまいます。

そこで、これから相続手続きをされる人は「原本還付(げんぽんかんぷ)」という言葉を覚えておいて下さいね。

「原本還付」とは、文字のとおり「原本(戸籍謄本)を還付(返す)」です。手続きのために提出した戸籍謄本を返して下さい、ということです。

銀行や不動産、自動車の名義変更でも戸籍謄本等を提出しますが、「原本還付を希望」と伝えれば返していただけます。銀行では、窓口の人がコピーをとってもらえますが、そうではなく、コピーしたものを持って行かなければいけないところもあります。又、その場ですぐに返してもらえるところもあれば、そうではないところ、郵送での手続きの場合は、当然ながら、しばらくの間、手元からなくなってしまいます。

手続きをする前に必要書類を確認すると思いますので、その時に原本還付してもらう場合に必要なものを聞いておくことも加えておいて下さい。又、手続きのその場で返却されることが多くありますが、そうではない場合、戸籍謄本がないとその間、ほかの手続きができなくなるので、手続きをする順番も考えたほうがいいですよ。

海洋散骨

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

「おひとり様」で火葬後の遺骨について、人気があるのが「海洋散骨」です。「この世に何も残さなくてもいい」「お墓を作っても誰もお参りに来ない」「土の中ではなく、きれいな海に撒いて欲しい」…どの理由にも納得してしまいます。

ただ「おひとり様」と言っても、「本当に身寄りがいない方」というわけではありません。疎遠となっている兄弟(姉妹)や甥姪がいる人が一般的です。

当然、散骨してしまうと、何も残らなくなります。ですので、ここは散骨を依頼される人は気を付けなければいけません。

「本人の遺骨だし、本人の希望だから」ではなく、やはり残される人の意見も聞かなくてはいけません。

私のごく近い身内にも「きれいな海へ散骨して欲しい」と言っている人がいます。お墓という土の中に埋葬したからといって、その人に会えるわけではありませんので、遺骨を海にまこうが、山にまこうが、宇宙に飛ばそうが、どれでも構わないような気がするのですが、なんでしょう、本当にいなくなってしまった、という気持ちになるのではないかと踏み切れないような気がします。

その人が普段身に付けていたアクセサリーのような「物」ではなく、姿がなく遺骨となっても、それが「その人」ということなのでしょうか。考え方は人それぞれですね。

私はお墓の中ではなく、海でもないところを希望しています。どこでしょう(#^^#)