遺言書を書いて欲しいのに…家族の思い

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

私のところに「財産は不動産がほとんど。相続人も複数人いるので遺言を書いたほうがいいですよね。」「子供達同士が疎遠になっているから、遺言で財産の分け方についてきちんと決めておいた方が揉めませんよね。」など、遺言の作成についてのご相談があります。

遺言は必ず作成しなければならないものではありませんが、上のような方たちなら「作成しましょう!」という話しになります。

ただ残念なのは「書いた方がいい人」が相談者ご本人ではなく、ご主人であったり、親なのです。

遺言書を準備しておいた方が明らかにいい場合があります。

所有している財産のほとんどが不動産であったり、推定相続人の関係があまりよくなかったり、配偶者ではない、いわゆる内縁関係であったり、推定相続人の中に認知症の人や行方不明の人がいたり…このような場合ですと、相続で争いが起こったり、時間がかかったり、相続手続きができずに放置(共有状態)されることにもなりかねません。

しかし、周りが遺言のことを切り出しても、財産を譲る側の人が理解していないと、「死ぬのを待っているのか!」とショックを受けたり、怒り出す人もいます。遺書(いしょ)を書いてくれと言っているわけではないのですが。

遺言は自らの意思で書くものですから強制はできません。

ただ『遺言』は多くの方が馴染みがあるものではありませんので、私がどういったものか、このような場合どうなってしまうのかをご説明させていただくことはできます。本人が『知らない』と周りの大切な人たちがずっと不安なまま生活していくことになるのです。

公正証書遺言の見積り

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

見守り隊もしてますが「公正証書遺言の作成サポート」もしております。

セミナーや遺言書の作成に来られるお客様から「公証役場へ支払う金額はどれくらいか?」とのご質問をよく受けます。

公正証書遺言は、字のとおり公正証書で作成するので公証人へ手数料を支払います。

この作成手数料は、公証人が自由に金額を設定しているわけではありません。『公証人手数料令 第9条』の別表で、目的の価額によって手数料の金額が定められています。

では、相続させる又は遺贈させる財産の総額が3,000万円なら、別表の目的の価額の 3,000万円 にあたる手数料23,000円でよいのかというとそうではありません。

財産を渡す相続人や受遺者の数、それぞれ渡す金額によって変わってくるので、同じ 3,000万円 の財産がある人とでも手数料が変わってくるのです。

『公証人手数料令 第9条』の別表 のほかに加算されるものがあります。1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1000円を加算したり、祭祀主宰者の指定があればそれも加算されます。

公正証書遺言の作成で公証人への手数料は、何人に、どのように分けるか、大体の内容が決まらないと、見積りもかなり幅の広いものしか出せないということになります。

『公証人手数料令 第9条』の別表や今回の内容に関しての詳細は『千葉|「相続何でも相談」いそがい行政書士事務所』のホームページ(→質問12)をご覧下さい。

「やさしい遺言の書き方教室」今月も行います!

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今日7/19は「海の日」から「平日」となってます。間違えた人は、私の周りに一人いました。

今月の「やさしい遺言の書き方教室」も最後の週の月曜日26日に千葉駅前「リードシー千葉駅前ビル」会議室で行います。ご予約お待ちしております。(043-306-8939)暑いので熱中症には気を付けてお越し下さい。

ちなみに現在、新規の予約が停止中の千葉市の新型コロナワクチンの受付が、同じ26日から再開されます。ただし、60歳以上の方や基礎疾患がある方等が優先予約で、59歳以下は8月2日からの予約受付です。

「やさしい遺言の書き方教室」

2021/7/26 13:30~15:00 参加費 1,000円 

場所:千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル会議室(駅歩1分)

一社)千葉楽生会発足記念セミナー

「おひとり様」の見守り~亡くなった後のお手続きまでまるごとサポートします、千葉市稲毛の見守り隊、行政書士の礒貝です。

今月、一社)千葉楽生会発足記念セミナーとして「おひとり様の終活」~65歳以上のおひとり様がやっておかなければいけない「生前準備」について~ 私、行政書士の礒貝がお話し致します。

今まで行政書士としてお話しをする機会がある時、チラシには「行政書士」と書いていたのですが、今回は「行政書士」という肩書ははいっていません。

普段は「なんでも屋さん」的に思われてしまう「行政書士」ですが、国家資格であります。今回のようにチラシに肩書をいれるといれないとでは、聞いてみようかなと思う気持ちも変わってくるだろうと、ここにきて心配になりました。

「なんでも屋さん」と思われていても、それぞれ行政書士には専門分野、得意分野があります。私の専門分野ですので多くの方に聞いていただきたいと思っています。場所は千葉駅から歩8分の生涯学習センターです。ぜひお越し下さい。